児童ポルノの単純所持が新たに処罰 7月15日から適用

児童ポルノに関する処罰については,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律で規定されています。
児童ポルノの所持について,これまでは他の人に提供したり公然と陳列する目的で所持した場合,処罰対象となっていました。
しかし,法律が改正され,新たに児童ポルノの単純所持も処罰対象となりました。
刑としては,1年以下の懲役,又は100万円以下の罰金と定められています。
適用については1年間の猶予期間がおかれていたところ,来週,平成27年7月15日から適用されることになります。

具体的には,「自己の性的好奇心を満たす目的」で児童ポルノを所持,保管した者が処罰対象となります。
また,児童ポルノを「自己の意思に基づいて」所持,保管するに至った者が処罰対象と規定されています。
メールに添付して児童ポルノを一方的に送りつけられた場合や,ネットサーフィンをしている中,意図せずに児童ポルノを掲載しているサイトにアクセスしてしまった場合などは,処罰対象にはならないといえます。
しかし,当初はそうであっても,児童ポルノであることを認識した上で自分のパソコンに保存したりした場合には,処罰対象になる可能性があります。

実際に,こうした児童ポルノの所持,保管で新しく処罰対象とされるかについては,児童ポルノを入手した経緯や,その内容や量,所持,保管の状況など,自身の供述の他,客観的な証拠により立証されることになると言えます。

当事務所では,児童ポルノに関する処罰について,これまでもご相談を受け,弁護士として弁護活動を行ってきました。
新しく処罰対象となる児童ポルノの所持等に関しては,当事務所までご相談下さい。

 
お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー