児童買春で逮捕
児童買春で逮捕された場合,お金を払って示談すべきでしょうか。
児童買春は,児童の保護のために,何らかの対価を伴って性的行為を行うことを禁止した法律です。
いわゆる援助交際を違法とするものです。
現在SNSなどの普及に伴って,金銭を求める少女と容易に接触することができるため,児童買春の摘発が年々増えています。
児童はまだ未熟で適切な判断ができません。しかし少女は,様々な理由からお金をほしがり,このような少女の思いを利用した大人が買春行為をしてしまえば当然法律違反ですし,発覚すれば逮捕されることになります。
児童が補導され,携帯電話の履歴などから発覚することが多い犯罪です。
児童買春と示談
このような児童買春で逮捕された場合に,示談はすべきでしょうか,また示談をするとしてどのようにするのでしょうか?
金銭の対価の支払いを法が禁じているのですから,児童に金銭を渡せば結果的に法が禁止した趣旨が損なわれるのではないかとの考えもあります。
ただし,刑事事件として逮捕された場合は,未成年児童の保護者との間で示談交渉をすることになります。保護者からすれば我が子に対し違法行為を行った相手方に対して民事上の損害賠償請求権が発生していることになります。
児童買春においても,保護者との間で示談が成立したかどうかは,刑事処分が決まる上で大きな要素となります。