勾留延長に対する不服申立て
逮捕された後,さらに身体拘束が続き取調べを受ける可能性があります。
勾留という手続であり,拘束期間は10日間でさらに10日間の延長ができる手続です。
早期釈放を求める弁護活動としては,勾留に対する不服を申し立てる手続,勾留が延長されたことに対して不服を申し立てる手続があります。
準抗告という手続です。
今日は,当事務所の弁護士が活動し,勾留延長に対する不服として準抗告を申立て,これが認められて早期に釈放された事例についてご紹介します。
児童ポルノ製造―事案の内容
未成年者に自分の裸の写真を撮らせてメールで送らせたことについて,児童ポルノを製造したとして逮捕された事案でした。
ご本人は,事件自体認めていて争っていませんでした。
しかし,10日間の勾留の後,さらにもう10日間の勾留延長が認められ身体拘束が続くことになりました。
勾留延長がされた事情として,警察の捜査において,メールの送受信について,当初,携帯電話で行われたとの見込みであったものが,実際にはパソコンで行われていて,さらにこうした捜査をする必要があるなどというものでした。
しかし,ご本人は当初からそう説明していたものであり,さらに捜査する必要があるというのは警察の見込み違いで警察の落ち度といえるものでした。
弁護人からは,準抗告を申立てこうした点を指摘し早期釈放を求めました。
その結果,弁護人の主張が認められ,勾留の延長は7日間と短縮されて釈放されることになりました。