児童ポルノの刑事処分
先日、当事務所の弁護士が担当した児童ポルノ法違反、わいせつ電磁的記録頒布の罪を疑われた事件において、逮捕されることなく、罰金のみで事件が終了しました。
事案は、インターネット上で児童ポルノに該当するような画像などをアップロードしてしまったという事案でした。警察が突然捜索に来て、捜査の対象となったことがわかった段階で当事務所にご依頼され、当事務所の弁護士が弁護人となって活動しました。
児童ポルノ事件の弁護活動
依頼人は、定職に就き、家族もいたため、逮捕等の身体拘束を受ける不利益は大きいものでした。そこで、本件が必ずしも悪質な事案だとはいえないこと(この事件は、インターネット上にあったファイルを再度アップしてしまったという事案で、具体的な被害者がいるわけではなく、かつ、それにより金銭的な利益を得ていたような事案ではありませんでした)身体拘束による不利益が大きいことを主張する意見書を弁護士名義で作成し、逮捕するのではなく在宅で捜査されるよう、弁護人において捜査機関と交渉しました。
依頼人は逮捕されずに在宅で取り調べ等を受け、事件は略式起訴(罰金)で終了しました。
事件の種類によっては、警察官による捜索が先行し、捜査の対象となっていることがわかる事件もあります。捜索のあと、取調べ等を受けることとなったり、場合によっては逮捕され、刑事処分の対象となってしまう危険があります。捜査の対象となった段階から弁護士に相談し、有事の場合に備えることはとても重要なことです。必要があればその段階で弁護人を選任し、捜査機関の交渉や示談に向けた活動などを早めに開始することもできます。
警察の捜索などで、ご自身が捜査の対象となっていることが分かった場合には、お早めに弁護士にご相談ください。