児童ポルノ単純所持で不送致

児童ポルノに関する刑事罰

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律においては、児童ポルノの単純所持、提供、製造、運搬、輸出入、公然に陳列する行為などが違法とされています。児童に裸の写真を送らせることも製造に当たるとされていますし、インターネット上に画像をアップロードする行為も違法とされます。

認識の有無が争点となる

児童ポルノであると認識せずダウンロードしてしまった場合には罪は成立しません。しかし、たとえば、提供している側が逮捕され、その提供先だということを捜査機関が把握すれば捜査の対象にはなり得ます。
捜査の対象になれば、警察官は、「児童ポルノである可能性」を認めさせようとします。ダウンロードした際に、そのような認識をしていなかったとしても、警察官から強く言われると「そうかもしれない」と肯定してしまう事例はたくさんあります。

弊所で担当した児童ポルノの単純所持の事案においても、ご相談いただく前に、警察に対して「児童ポルノかもしれないと思っていた」と供述してしまったという方がいらっしゃいました。
ご相談をいただいた後、今後の取調べに備えて捜査機関に対し必要な対応をとらせていただきました。

当初、警察官からは、検察官に送致し、処罰がなされる見込みだと説明されていましたが、最終的に、送致されることなく、処罰を受けることもありませんでした。
初期の取調べに対してどのような対応をするかは、非常に重要です。

取調べを受けることになったという方は、早めに弁護士に相談することを心掛けていただければと思います。

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