法廷での証人尋問のやり方 主尋問と反対尋問

刑事裁判での証人尋問

 法廷での証人尋問はどのように行われているのでしょうか。
 裁判では、まず、証人の尋問を要求した側が、証人に対して質問をします。これを、「主尋問」といいます。証人の尋問を要求した側が、証人に対して質問を重ね、これに対して証人も質問に答えることで、一問一答のような形式で尋問を進めていきます。
 次に、証人の尋問を要求した側と反対の側の当事者が、証人に対して質問をします。これを「反対尋問」といいます。証人の尋問を要求した側とは反対の側が、同じように一問一答の形式で尋問を進めていきます。これは、証人の尋問を要求した側と反対の立場からの質問ですので、証人の証言内容を争ったりするための尋問になることが多いです。
 そのあとは、さらに、証人の尋問を要求した側が、証人に対して補足で質問をすることが認められています。これを「再主尋問」といいます。再主尋問では、主尋問の内容が反対尋問によって揺らいだと考えた場合などに、これを回復しようという意図で行われることが多いです。
 この後の尋問については、裁判長の許可が必要となっています。双方の尋問が繰り返されると際限がなくなってしまうので、裁判長の許可が必要とされています。当事者は、裁判長の許可を受けた事項について、同じように尋問することができます。
 こうしたやりとりが終わったあとは、裁判所(裁判官と裁判員)が証人に対して質問をすることになります。当事者の尋問では不明だった点などを、裁判所が確認していくような尋問が行われることが多いです。
 なお、被告人に対する質問(被告人質問)もこれと同様の手続きで行われるのが通常です。

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