【ポイント】
① 処分・処罰を軽くする事情になる
② 自首したから逮捕されないとは限らない
■「自首」といえる場合
法律上、自首といえるためには、捜査機関に犯人であることが発覚する前に行わなければなりません。既に発覚していた場合は法律上の自首には当たりません。(もっとも自ら進んで犯行を認めたとして、処分・処罰において有利な事情にはなりえます。)
■自首のメリット
自首をした場合、処分・処罰を軽くする事情として考慮されます。
具体的な自首のメリットとしては、犯罪内容などの他に、自首をしたことを有利な事情として考慮されることで、裁判を受けなくてすむ(不起訴となる)、罰金刑ですむと言うこともありえます。
また、裁判を受けることになっても、懲役刑に執行猶予が付せられて実刑を免れたり、自首が刑期を短くする有利な事情として考慮されます。
■自首のデメリット
デメリットとしては、自首した、自分から進んで警察署に行ったからといって逮捕されないとは限りません。
犯罪内容などによっては、後日、逮捕されることも十分ありえますし、自首したその日のうちに逮捕される可能性もあります。
■ご不明・ご不安な点はご相談ください
当事務所では、ご依頼があれば、警察署などへ自首する出頭に付添い、その後の弁護活動を行っております。
また、犯罪を犯したことになるのではないかとご心配で、自首した方がいいのではないかとご不安の方もご相談下さい。内容次第では、犯罪自体に当たらなかったり、警察があえて捜査して取り上げるような内容ではなかったり、逮捕されたりはしないものであったりもします。
自首をしたい、自首をしようかお悩みの方、ご不明、ご不安な点や、逮捕されるのか、手続き、処分・処罰の見通しなど、当事務所までご相談ください。