刑事裁判で有罪判決を受けたが納得できない。実刑判決を執行猶予にしてほしい。無実なのに有罪判決を受けてしまった。当事務所では、こういった方々の相談を広く受け付けています。
このようなご不満がある場合、受けた判決が第一審の判決ならば高等裁判所へ控訴、第二審の判決ならば最高裁判所に上告することになります。
控訴審・上告審でも、国選弁護人を選ぶことができます。当事務所でも、お金がなく私選弁護人を選任できない方のために、これまで、多数の控訴・上告審の国選弁護人を務めてきました。
しかし、私選弁護にも大きなメリットがあります。そのうち最も大きなメリットは、複数の弁護人を選任できることです。控訴審・上告審の国選弁護人は、多くの場合、一人の弁護士が担当することになります。たとえば第一審では二人以上の国選弁護人が通常選任できる裁判員裁判事件でも、控訴審や上告審では一人の弁護士しか担当できないのがふつうです。
控訴審・上告審の弁護活動は、「原判決がなぜ間違った判断をしたのか、どこを間違ったのか」を、原審までの記録を徹底的に調査して、書類にまとめる作業が中心となります。裁判員裁判になるような重大事件や複雑事件だと、検討すべき記録の量も膨大になります。また、判決が犯した法律上のミスなども調査しなければならず、検討すべき事項は多岐にわたります。
私選弁護士であれば、契約によって複数の弁護人を選任することが可能です。複数の弁護人による活動が可能になれば、多岐にわたる検討事項について、2人分のマンパワーを利用して取り組むことができ、より充実した書面を作成することが可能になります。
もちろん、国選弁護とは異なり、自分で好きな弁護士を選任できますから、刑事事件の経験が豊富な弁護士を選任できるのも大きなメリットです。
判決に不満のある方、当事務所までお気軽にご相談ください。国選弁護人の活動が十分であるか、複数人での私選弁護の弁護態勢をとったほうがいいのかという点も含めて、助言します。