弁護人の解任・変更

刑事事件における弁護人の選任

被疑者・被告人は,何時でも弁護人を選任することができます(刑事訴訟法第30条1項)。国選弁護人については,被疑者被告人の請求により,裁判所や裁判官が選任するものですから,自由に解任することはできません。一定の要件を満たした場合のみ,裁判所,裁判官が解任することができるとされています(刑事訴訟法第38条の3)。一方で,いわゆる私選弁護人,つまり被疑者被告人が弁護士と契約して,弁護人として選任した場合は,その弁護人をいつでも自由に解任し,他の弁護人を新たに選任することが可能です。

弁護人の解任

弁護人を頻繁に変えると,多くの場合,方針が二転三転することにつながります。一貫した方針で弁護活動をすることが困難になるため,十分な効果を上げることが難しくなります。最初に選任した弁護人が,依頼者に明確な見通しを述べ,信頼関係を構築した上で,事件が終結するまでサポートし続けるというのが理想的です。しかし,当初選任した弁護人と,依頼者の方の方針が食い違ったり,見通しに納得がいかなかったり,あるいはその弁護人の弁護活動に不満があるという場合には,弁護人を解任し新たな弁護人を選任することを,ためらうべきではありません。例えば公判が相当進行し,証拠調べが始まっているような段階では,新たな弁護人が選任されても,その弁護人が方針を立てる余地は相当限定されてしまいます。弁護人を変更するというのは大きな決断ですが,タイミングは非常に重要です。

 

なお,弊所では,従前の弁護人を解任するので,新たに弁護人についてほしい,という依頼を受けることもしばしばあります。上記の理由から,些細な理由で弁護人を変更することはお勧めしませんが,弁護人を交代し,弁護方針を抜本的に変えることで,成果が上げられるケースも存在します。今の弁護人の活動に疑問や不安を持たれた場合は,解任する前に一度,他の弁護士に相談し,セカンドオピニオンを求めることをお勧めします。

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