無実の覚せい剤密輸で逮捕 不起訴・釈放の弁護活動

知らない間に覚せい剤密輸の運び屋として利用され,無実の罪で逮捕されてしまった。

覚せい剤密輸は裁判員裁判になる

こうした営利目的の覚せい剤密輸は裁判員対象事件であり,起訴された場合は裁判員裁判で有罪無罪,量刑が判断されることになります。
今週,無実の営利目的の覚せい剤密輸で逮捕された事件について,当事務所の弁護士が弁護を行い,不起訴となって釈放されました。
無実の罪で裁判を受けて処罰されることはなくなりました。

今回の事件:不起訴処分

事案は,外国から日本に帰国して空港での税関検査の際に,手荷物の中に多量の覚せい剤が隠されていることが発覚し,営利目的の覚せい剤輸入で逮捕されたというものでした。
覚せい剤が隠されていた荷物は一緒に帰国した同伴者のもので,ご依頼者は覚せい剤が隠されているとは全く知らず,無実の方でした。

覚せい剤の密輸に知らない間に利用される事例が多い一方,知らない間に利用されたとしても,手荷物を持ち込むことになった経緯や状況が不自然な場合などは,密輸の故意があるとして起訴され,有罪となる危険があります。
ご依頼者も,警察,検察から当初より疑われ,今回の渡航や荷物を持ち帰る経緯,状況などが不自然であると追及されていました。
さらには,無期懲役刑といった重い罪にもなり得るとして供述を強いられました。
弁護士からは,こうした取調べが違法であるとして抗議するとともに,身体拘束が解かれるよう裁判所にも求めました。
また,連日ご本人に警察署に面会し,取調べでの追及に屈しないよう助言を行いました。

その結果,最終的な処分として,ご依頼者は不起訴処分となって釈放され,無実の罪で裁判を受けて処罰されることはなくなりました。

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