刑務所に服役後、仮釈放のチャンスがある
仮釈放はどれくらい認められますか。よく受けるご質問です。
仮釈放(かりしゃくほう)は,懲役刑の実刑判決をうけて刑務所に服役することになった方について,刑期の満了前に仮に釈放する制度です。
なお,仮釈放中は,保護観察に付されることになります。
刑期の70パーセントを経過しないと認められないのが現状
仮釈放が認められる要件は,改悛の情があって,有期刑の場合はその刑期の3分の1を経過する,無期刑の場合は10年を経過する必要があります。
必ず仮釈放が認められるというものではなく,改悛の情があると認められることが必要で,悔悟の情,改善更生の意欲,再犯のおそれ,保護観察に付することが改善更生に相当か,社会の感情から判断するとされています。
そして,改悛の情があって仮釈放を認めるかは,地方更生保護委員会が,直接,受刑者本人に面接したり,必要に応じて被害者,遺族や検察官などの意見を聞いたりして判断されます。
仮釈放の要件として,有期刑の場合はその刑期の3分の1を経過とされていますが,近年の統計では実際には,刑期の70%以上を経過しないとほぼ認められていないのが現状です。無期刑の場合も要件としては10年を経過とされていますが,30年以上服役しないとほぼ認められていないのが現状です。