研修 可視化時代の刑事事件の弁護活動

 当事務所の坂根真也弁護士が、弁護士会の研修の講師を務めました。

日本の取調べ

   日本の捜査機関の取調べは、これまで、ずっと密室で行われてきました。
 捜査官は、被疑者を怒鳴り、脅し、時には暴力をふるい、被疑者に「自白」を迫っていたという実態があることは、すでに様々な事案から明らかになっています。そして、こういった違法・不当な取調べにより、無実の人がやってもいない罪を「自白」させられ、服役したり、ひどい場合には死刑判決を受けたりしたことも、すでに様々な事案から明らかになっています。

可視化

 そういった違法不当な取調べを防ぐため、近時、取調べの可視化(取調べの録音・録画)が導入され、一部の重大事件などについて、取調べの可視化が行われるようになってきました。現在の国会での議論の結果によっては、近日中に法律で定められる可能性も高くなっています。

 もちろん、取調べの可視化は歓迎すべきことなのですが、一方で、刑事事件の弁護活動を行う上では注意すべき点もあります。たとえば、録音・録画下で依頼人が話したことを、検察官が依頼人に不利な証拠として提出しようとする場合などです。

 研修では、坂根弁護士が、こういった取り調べ可視化のメリット、デメリットを踏まえ、取調べの可視化が行われる刑事事件での弁護活動について、実践的な講義を行いました。取調べの可視化が行われる事件は今後も増えていくと思われ、それに対応した専門的な弁護活動が極めて重要になります。
 こうした最先端の刑事弁護活動について、正しく対応できるように研究・研鑽を積んでいくことが、今後「刑事事件に強い」弁護士であるために必要不可欠となっていくでしょう。

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