刑事裁判におけるルール 有罪・無罪の判断

 刑事裁判のルール

 裁判員裁判で一般市民が選任されるとき,裁判長から刑事裁判のルールについて説明がされます。
 裁判は不確かなことで人を処罰することは許されないので,証拠を検討した結果,常識に従って判断し,起訴された事実が間違いない,といえなければ有罪とすることはできない,というルールです。
刑事裁判では,検察官が起訴し,証拠を提出します。弁護人も証拠を提出したり,検察官の主張に対して反論します。
 しかし,どっちが正しいかではない,ということです。一般的に「やってないこと」を証明することは不可能か極めて困難であり,権力を持っている検察官に証明する責任があるのです。

無罪の推定

 従って,証拠を検討して,無罪だなと思わなくても,無罪かもしれない,無罪の疑問が残る,という場合には無罪としなければならないのです。
 黒のみ有罪であり,白もグレーも無罪ということです。

 それでは,どのような場合に,間違いない,と言えるのでしょうか。
 
 これは私見ですが,裁く人によって,有罪になったり無罪になったりすることはあまりに不公平です。従って,自分以外の誰が裁いても間違いなく有罪と判断するだろうと思えるときが,「間違いない」といえる状態ではないかと思っています。
 自分は有罪だと思うが,他の人なら無罪というかもしれないという状態は,無罪を言い渡すべきなのです。

 
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