刑事裁判にはとても大切なルールがあります。
「疑わしきは被告人の利益に」というルールです。
検察官が、証拠によって、「被告人が犯罪を行ったことは間違いない」と証明できなければ、被告人を無罪としなければなりません。
被告人が自分の「無罪」を証明することは求められていません。
もちろん本当はやっている人が無罪になっていいと考えているわけではありません。
しかし、弁護士は、何が客観的な真実かを決めることはできません。
刑事裁判では客観的な真実が何かを明らかにすること自体を求められてもいません。
弁護士は「無実」を訴える方のご依頼があれば、刑事裁判のルールの中で「無罪」獲得のために力を尽くすのが使命です。
東京ディフェンダー法律事務所では、無実を訴える依頼者の弁護を積極的に担当しています。
これからも、無実を訴える依頼者のため、無罪判決を獲得することを目指して、弁護活動を行います。