執行猶予判決で言い渡される刑期

懲役刑に執行猶予が付されるのは,刑期の年数が懲役3年以下のものです。
懲役3年を超える刑に執行猶予が付すということは,法律上認められていません。
また執行猶予の期間は最大5年です。

一般に,実刑判決の場合,言い渡される刑期の年数は検察官の求刑通りではなく,被告人に有利な事情等も考慮して,求刑より軽くするのが通常といえます。
これに対して,検察官の求刑が3年以下であるのに対して判決で執行猶予が付される場合は,懲役刑の刑期は求刑どおりの年数で言い渡されるのが通常です。
これは,執行猶予期間中に犯罪を繰り返して執行猶予が取り消されたら求刑通りの重い刑で服役することになるということで,犯罪を繰り返さないようにさせるということを考慮してのこと言われています。

もっとも,刑の重さとしては実刑判決より執行猶予判決の方が軽い刑です。
しかし,執行猶予期間中に実刑判決を受けて前刑と合わせて服役することになるときに,前刑が執行猶予判決で実刑判決だった場合より長く服役することになるのは重すぎる結果と言えます。
前刑の執行猶予判決が取り消されて併せて服役する場合は,こうした点から言い渡す刑期において重くなりすぎないよう判決で考慮されることが多いといえますし,考慮されるようすべきです。

 
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