犯罪をしてしまい逮捕された方は「刑務所に入るのかな」と不安になる方も多くいらっしゃると思います。
しかし、刑罰は、いきなり刑務所に入る、というものだけではありません。
たとえば「罰金」という刑罰が定められている罪もあります。
決められた金額を支払うというものです。
もちろん、罰金刑で終わるのは、罰金に見合うような事件だと判断された場合であり、自分が「罰金にしてほしい」と希望するだけで罰金になるというわけではありません。
また、「懲役(ちょうえき)刑」」というのは、刑務所に入ってくださいね、という刑です。
ただ、この中にも「執行猶予(しっこうゆうよ)」というものが付く場合があります。
たとえば、「懲役2年執行猶予3年」という刑になった場合は、「3年間、刑務所に入ることを猶予しますよ。その間、何も犯罪をしなければもう今回の事件では刑務所に入らなくていいですよ。」という意味の刑罰です。
反対に、その3年間の間に何か他の犯罪をしてしまい有罪判決を受けるようなことになった場合(たとえば交通事故であっても)、多くの場合に前の事件の執行猶予が取り消され、前の事件の分と新しい事件の分を併せて刑務所に入らないといけないことになります。
自分がどんな刑罰になるのか不安だという方、ご家族が逮捕されてしまったという方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。