刑事裁判は証拠だけで判断する

刑事裁判で無罪やえん罪を主張する場合,事実があったのかなかったのかが争われることになります。

刑事裁判のルール:証拠だけで判断する

 そして最終的には裁判官が(裁判員裁判であれば裁判官,裁判員)が有罪か無罪かの判決を下すことになります。このとき,事実の認定は証拠に基づかなければならないとされています(刑事訴訟法317条)。
 
 刑事裁判の法廷に提出された証拠のみに基づかなければなりません。報道や個人的に知っていることをなどを根拠に事実の認定をしてはなりません。
 不確かなことで人を処罰することは許されません。えん罪によって服役する人も不幸ですし,真犯人を取り逃がすという意味では被害者や社会にとっても不幸です。 
 そのため刑事裁判では厳格なルール(適正な手続)が定められており,その1つが,事実の認定は証拠に基づかなければならない,というルールなのです。

弁護人にとって有利にも不利にも作用する

 これは検察官にも弁護側にも適用されるルールです。このことは時に有利に時に不利に作用します。
 弁護人がいろいろと聞き込みなどをして,依頼人の主張に沿う話をしてくれる目撃者を発見できたとします。しかしその人の話を法廷に提出できなければ意味がありません。また,警察官が膨大な人員とコストをかけて強制的に証拠を収集してしまい,こちらに有利な証拠があるかないかすらわからないということもあります。もちろん捜査機関の持っている証拠の開示を求めていくことになりますが,万全ではありません。

事実を法廷で顕出する能力

 従って,刑事弁護に求められる能力は,単に事実を調査したり,法廷での活動だけではなく,事実をどうやって法廷に提出するか,ということもとても大事なのです。
証拠の開示も,捜査に精通していなければ適切に求めていくことがで来ません。

東京ディフェンダー法律事務所は,数多くの刑事裁判,否認事件を取り扱って来ました。事実をいかに法廷に提出するか,という技術的なことも常に研究しています。刑事裁判でお悩みの方は,当事務所までご相談下さい。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー