当事務所の坂根が島根弁護士会において,改正刑訴法のもとにおける黙秘権行使という研修の講師を務めました。
刑事訴訟法の改正により,取調べの録画録音,協議合意制度(司法取引),刑事免責,被疑者国選の拡大,など,捜査弁護や取調べへの対応については,刑事弁護も新しい制度とどもにより一層黙秘権が重要となりました。
我が国の取調べには様々な問題があり,逮捕された人が取調べにどう対応するかは,捜査弁護における弁護士の活動の中でも,最も重要なことの一つといえるでしょう。
研修は,改正刑訴法の概略から,黙秘権行使の意義,そして,黙秘権のアドバイスをするための模擬接見など,実践的な内容となりました。
島根県では刑事事件は多くなく,弁護士数も100人いません。
そのような中でも,20名を超える弁護士が参加し,刑事弁護の研修を行えたことは,とても有意義でした。