国選弁護人を代えられるか
今ついている国選の弁護士を代えたい,というご相談を受けることがあります。あまり刑事事件の経験がなかったり,家族にきちんと状況を説明してくれなかったり,本人と信頼関係を築けていなかったりと,理由は様々です。
国選弁護人は,自分から選ぶことができません。ほとんどの弁護士会では国選弁護人用の名簿があり,機械的に配点されています。
刑事事件に熱心に取り組む弁護士も登録している一方,必ずしもそうでない弁護士が登録していることもあるのが現状です。また,本人との相性もあります。
私選弁護人
国選弁護人自身を変更することは基本的にできません。
そのため,違う弁護士に依頼したいということであれば,私選弁護人を選任するしかありません。
私選弁護人を依頼する場合には,もちろん弁護士費用がかかります。
(国選弁護の場合も一定の場合には,費用を負担させられることがありますが,私選弁護士の弁護士費用より安いことは確かです)
刑事事件は,起訴される前の捜査の段階,起訴された第1審の裁判,控訴審,上告審と手続が進みますが,後になればなるほどやれることが少なくなっていきます。
第1審の裁判は国選でやったけれども,納得がいかず控訴審から私選で依頼したいというご相談もよくあるのですが,控訴審からできることは限られています。第1審のときから,あるいは逮捕された段階から依頼してくれればと思うことがよくあります。
私選弁護士を選任するのは第1審の裁判の途中からでもできます。
ただし,私選弁護士を依頼するときには,複数の弁護士に相談することをお勧めします。
私たちの事務所では,国選弁護人の活動をお聞きして,その弁護人に任せてよいというアドバイスをすることもあります。あるいは私たちが私選で依頼を受けても,期待するような結果が出る可能性が低い場合には,その旨説明します。
もちろん,国選弁護人の活動に問題があれば、問題があると指摘します。
そのような私選弁護人を選任することのメリットデメリットをきちんと説明してくれる弁護士であるかをきちんど見極めて下さい。
依頼するかどうかは相談の上で決めたい,という相談でも私たちの事務所は一向に構いません。
お気軽にご相談下さい。