告訴の方式

告訴とは 

 告訴とは大まかに言えば,犯罪被害にあった者などが,加害者に対する刑事処罰を求める意思表示です。犯罪の中には,告訴がなければ検察官が起訴することができない犯罪(いわゆる親告罪)も存在します。

告訴は,書面又は口頭で,検察官又は司法警察員にこれをしなければならないと定められています(刑事訴訟法第241条1項)。電話や電報による告訴は許されないと考えられています。

告訴の受理

また告訴を受理できるのは検察官及び司法警察員のみですから,検察事務官や司法巡査には受理権限はありません。他方で,受理する検察官及び一般司法警察員の資格については一切制限はありません。管轄が違ったとしても,受理権限は認められますし,受理された場合に告訴は有効です。さらに捜査機関は,適法な告訴・告発がなされた場合にそれを拒むことはできないとされています(東京地方裁判所昭和54年3月16日判決)。もっとも,告訴・告発が適法か否かを確認するために必要な期間は,その受理を一時的に保留することは許されています。このような見地から,捜査機関が「今は告訴状を受け取れない」といった態度をとることもよくあります。。

多くの事案では,まず警察に対して被害届が提出され,その後複数回の事情聴取や捜査の進捗を踏まえ,告訴状という書面が作成され,受理されます。

 

 

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