刑事裁判 控訴審での証拠調べ

刑事裁判控訴審は,第一審の判決内容について,控訴の申立理由とする判決に影響を及ぼすような事実認定の誤りや,訴訟手続の法令違反,法令の適用の誤りがあるかどうかや,刑が重すぎて不当かどうかなどを判断します。
第一審で取り調べられた証拠を公判廷であらためて取り調べたり,証人,被告人の供述を公判廷であらためて聞き直したりはしません。

控訴審で新しい証拠の取り調べを求めても,第一審のときのようには採用されず,取調べに消極的です。
控訴審の裁判所に対して,第一審の判決内容について控訴の申立理由が認められるかどうかを判断するために,証拠を取り調べる必要があるということを説得する必要があります。

控訴審の裁判は,第一回の短時間の公判期日で結審するのが大半です。
控訴審の公判期日において新たな証拠の取調べを求めても,裁判所を十分に説得することは期待できません。
控訴の申立理由について説得的な控訴趣意書を作成した上で,第一回の公判期日前に証拠の取調べを請求し,証拠を取り調べる必要があることを十分に明らかにすることが重要です。

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