控訴審での保釈は認められるか?

 第1審判決に対して不服申立(控訴申立)をすると,高等裁判所で控訴審の審理が始まります。控訴審で保釈がどの程度認められるかのご相談も多く寄せられています。

 日本の刑事裁判は第1審の判決が重視されます。第1審の実刑判決が控訴審で執行猶予判決に変更されることもありますが,割合が多いわけではありません。
 従って,原則として第1審判決で実刑となった場合には,いずれ刑務所に収監される可能性が高まったものと考えられ,特別の事情がある場合に保釈が認められることになっています。

 第1審で保釈が認められていたからといって,控訴審でも引き続き認められるとは限りません。また,第1審で保釈が認められなかった場合に,控訴審ではじめて保釈が認められるというケースは非常に稀です。

 第1審で保釈が認められていた場合,保釈金を納付しているわけですが,控訴審で引き続き保釈が認められる場合でも,追加の保証金の納付を求められることがほとんどです。概ね第1審の保釈金の25~50%程度の追加納付を求められます。
 
 保釈が認められるかどうかは,事案の重大性,第1審判決の実刑の程度,保釈される必要性(仕事,学校,家族等)により裁判所が判断します。
 
 保釈の判断に当たっては弁護士が作成・提出する保釈請求書が重要となります。弁護人と保釈で出るべき事情についてで,よく打ち合わせをしましょう。

 
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