逮捕・勾留される場所は、通常、最初は警察の留置施設ですがが、起訴後しばらくすると拘置所に移されます(裁判が終わるまで警察のままというケースもありますが。)。
拘置所での面会はいつできるのか
ご家族が拘置所で勾留されると、「拘置所で面会したいけれど、拘置所での面会はどういう感じなんだろう・・・」と不安に思われる方もいらっしゃいます。
拘置所での面会は、基本的には、警察の留置施設と同様ですが、たとえば以下のような特徴があります。
まず、土曜日、日曜日の面会はできません。
(警察の留置施設と異なり、弁護士も面会できるのは原則として平日の日中のみです。)
また、警察の留置施設では、事前に電話を入れるよう求められることもありますが、拘置所ではそういった電話は受け付けておらず、面会の予約をすることもできません。ですから、面会をされたい日に直接拘置所に行くことになります。
さらに、面会の回数制限があります。通常、1日に1回しか一般の方を面会をすることができません(弁護士との面会はその1回にはカウントされません。)。たとえば、友人に会ってしまうと、その後同じ日にご家族が面会に行っても、会えません。
拘束されている方は心細い思いをされていることが多いので、ご家族が面会してくださるということはとても心強いことです。
面会の方法等、不明なことがあれば弁護人に確認し、面会に行っていただければと思います。