公判前整理手続への被告人の出頭

 裁判員対象事件などで行われる公判前整理手続は,公判をはじめる前に,どのような争点があるか,どのような証拠調べをするかを整理する手続です。

公判前整理手続における被告人の出頭

 公判前整理手続は,非公開の手続で,打ち合わせ期日の場合もあれば,正式な整理手続期日の場合もあります。
 正式な整理手続期日の場合には,被告人に出頭の権利があります。出頭しなくても構いません。
 
 整理手続で行われることは,弁護人が検察官に証拠の開示を求めたり,それぞれの主張を出し合ったり,法廷で調べるべき証拠が何かを議論したりする場です。
 仮に出頭しても,被告人本人が事件について聞かれるということは基本的にありません。
 
 事件によりますが,数回から多い時で20回以上整理手続において期日がかかる場合もあります。

 検察官や裁判官がどのような人で,どのようなことが議論されているかを直接聞きたい場合には,出頭した方がよいでしょう。
ただし,例えば東京地裁などでは,午後4時の整理手続期日でも,朝一緒に拘置所を出てずっと待たされることになります。 
 東京地裁の仮監は環境がよいものではなく,待機時間が苦痛であるという話もよく聞きます。

 出頭すべきかどうかは弁護人とよく相談して決めましょう。
 

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