勾留期間の満期まで勾留された場合、通常、満期の時点で、起訴するのか、しないのかの判断がなされることになります。
処分保留
しかし、「処分保留」、つまり、起訴するのかしないのかをその時点では判断しない場合があります。
そして、いったん釈放される場合もありますし、そのタイミングに合わせて他の件で再逮捕されるということもあります。
勾留満期の時点で、勾留されていた罪について起訴されなかった場合、もうその件では裁判にならないのではないか、と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、必ずしもそうではありません。
いったん釈放された場合も捜査は継続され、一定期間経った後に正式に起訴される、ということもあります。
あるいは、再逮捕された事件と併せて両方起訴される、あるいは先に勾留されていた事件だけ起訴される、後で再逮捕された事件だけ起訴される等、様々な可能性があります。
ご自身の処分がどのようになるのか不安だ、今後の手続がよく分からない、等と感じている方、当事務所までご相談ください。