勾留却下とその後の処分について

勾留請求が却下される場合がある 

逮捕されると翌日か翌々日には検察庁で取調べを受けます。これを送検といいます。
 検察官は10日間の勾留請求をするかどうかを判断し,勾留請求をすると当日か翌日に裁判所に行き裁判官から事情を聞かれます(勾留質問)。
 裁判官は,勾留をするかどうかを決定するのですが,割合的には検察官の勾留請求を認めることがほとんです。
 ただ,事案の内容や身元がしっかりしているかなどを考慮し,検察官の勾留請求を却下することもあります。
 勾留請求が却下されるとそのまま釈放になります(勾留請求却下に対して検察官が不服申立をして,取り消されて勾留されるということもあります)。

釈放されても捜査は続く 

釈放になっても,捜査が終了したということではありません。
 在宅のままで捜査が進み,検察官が最終処分を判断することになります(起訴か不起訴か)。

 事案にもよりますが,警察や検察官から出頭要請があり,取調べを求められることがあります。
 取調べに対してどのように対応するかは、弁護人と相談しましょう(ただし,被疑者国選は釈放されると国選が終了してしまうので,私選弁護人を雇う必要があります)。

 勾留が却下されても在宅のまま起訴されるケースも少なくありません。
 認めているなら示談をする,争いがあるなら不起訴のための弁護活動をするということが重要でしょう。

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