京都の放火事件に関連し、勾留理由開示の手続きが行われたという報道がされています。
勾留理由開示とは
勾留理由開示とは、勾留されている被疑者が、なぜ勾留する必要があるのか、という勾留の理由を裁判官に公開の法廷で明らかにしてもらう手続きです。
自分がなぜ身体拘束をされているのかを公開の場で知ることは被疑者の重要な権利であり、憲法と刑事訴訟法で明記されています。
勾留理由開示公判を通じて自らの主張を公開の場で行いたいという希望がある場合やカルロス・ゴーン氏のように社会的な注目を集める事件などで勾留の不当性を訴えたい場合など,勾留理由開示公判を活用されることがあります。
勾留理由開示で何をするか
この場合は,弁護人がきちんと勾留理由開示公判で何を言うかを吟味し,準備することが重要です。
その場で話したことが、後に控える刑事裁判に影響する可能性があるからです。
ただし、実際には、勾留理由開示を求めても,「逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある」などと結論だけ裁判官が明らかにして終わりになってしまうケースが多いです。