第一審の判決に納得がいかない場合,控訴することが出来ます。
控訴の申立て
控訴は,第一審判決の日から2週間以内に申立てをする必要があります。
この2週間がすぎると申立てが認められなくなります。
控訴の申立てをしても,控訴審の判決前までいつでも取り下げてやめることができます。
また,第一審判決が実刑判決である場合は,控訴の申立期間が過ぎると服役が始まり,面会や手紙の送付について,相手や回数が制限されることになります。
控訴するかを申立期限の2週間以内に決められない場合は,まずは期限内に控訴の申立てを行い,控訴をしないと決めたのならそれを取り下げるとよいです。
控訴審の弁護士
控訴の申立ては,ご本人,第一審を担当した弁護士ができます。
もっとも,一審を担当した弁護士が自動的に控訴審の弁護人になるのではなく,新たに弁護人に選任されなければなりません。
控訴審の裁判
控訴の裁判は,まず,控訴した側が,判断,手続きの間違いや刑が重すぎることなど,第一審判決が見直されるべき理由を主張する書面を作成します。
この書面を,「控訴趣意書」(こうそしゅいしょ)といいます。
この控訴趣意書の作成は,基本的には,弁護士に任せて頂くことになります。
控訴趣意書を提出した後,法廷で裁判が行われることになります。
控訴審では,第一審で取調べを行った証拠や証人について,また最初から法廷で取調べを行うことはしません。
裁判所が新たに取調べを認める場合,多くは,第一審後の事情に関する証拠(一審後に示談が成立したなど)の取調べや質問に限られます。
裁判にかかる日数
控訴してから控訴審の判決まで,通常,3か月程かかります。
具体的には,控訴を担当する弁護士が決まってから,1か月くらいの期間で控訴趣意書を提出する期限が決められます。
この提出期限から,1か月半程先に控訴審の第1回の裁判が行われるというのが,一般的な流れです。
判決は,第1回目の裁判から1週間から1か月くらい先に言い渡されることが通常と言えますが,第一回目の裁判の日に即日判決が言い渡されると言うこともあります。
もちろん,事案が複雑であったり証拠が多かったりする場合,控訴趣意書の提出期限について延長が認められることもありますし,新たな証拠調べや証人尋問が認められて,第2回以降の裁判の審理が行われたり,判決の言い渡し日が先になることもあります。
控訴の判決について
検察官が控訴したのでなければ,第一審の判決より刑が重くなることはありません。
判決内容が見直されることになれば,控訴審の裁判の間,拘束されていた期間は刑を受けたものとして扱われます。