私選弁護人と国選弁護人とで異なる
刑事裁判で有罪判決を受けたのに対して控訴した場合,ご自身が弁護士の費用を負担する私選であれば,どの弁護士を控訴審で選任するかはご本人の自由です。
一審の弁護士に控訴審も私選で弁護を依頼し,弁護士もこれに応じるのであれば,一審の弁護人を引き続き控訴審でも選任できます。
これに対して,国選の弁護人は裁判所が選任するものであり,ご本人が希望する弁護士を選んで選任できるものではありません。
もっとも,控訴した場合の弁護人について,裁判所が審理のために特に必要と認める場合は,一審の国選弁護人を引き続き控訴審でも国選の弁護人として選任することができるとの規定になっています(刑事訴訟法規則29条3項)。
従って,必ず認められるというものではありませんが,審理のために特に必要があることを裁判所に上申をし,裁判所がこれを認めれば,一審の国選弁護人が控訴審でも国選弁護人に選任されることがあります。
同じ弁護士が弁護人となるメリットとデメリット
控訴審では一審とは別の弁護士が弁護人となることは,一審とは新しい視点で事件を検討し弁護活動をするといったメリットがあるといえます。
他方で,一審と同じ弁護士が弁護人となることも,既に依頼者と弁護士との間で信頼関係がある,既に事案や証拠について十分検討しており,依頼者の事情も十分把握しているといったメリットがあるといえます。
有罪判決を受けて控訴した方,控訴審の弁護人選任をどうするか迷われている方やそのご家族の方は,お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。