控訴審における事実取調べ請求

第1審の有罪判決に不服があり,控訴申立をすると,高等裁判所による控訴審による審理となります。

控訴審の審理

刑事事件において控訴審は,裁判を一からやり直すのではなく,第1審で取り調べられた証拠を前提に,第1審の判決に誤りがあるかを審査します。

従って,原則としては,第1審の証拠から第1審判決が誤りであることを控訴趣意書で主張する必要があります。

控訴審の証拠調べ

それに加えて,新たに控訴審で取り調べてもらうために証拠の取調べを請求することができます。
第1審では,証拠調べ請求という言い方をすることが多いですが,控訴審では,事実の取調べ請求という形で行います。

○刑事訴訟法393条 
 控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる

 請求することはできますが,裁判所が採用するかという点では,高裁が新たな証拠を調べることはかなり抑制的であり,特に否認事件においては,採用されないことの方が多いでしょう。

 控訴審は,控訴趣意書を出し,定められた第1回公判期日よりも前に,事前に事実取調べ請求を裁判所に提出しておく必要があります。

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