検察官が起訴するまでに,捜査機関は事件に関する様々な証拠を収集しています。
しかし,検察官から弁護側に開示される証拠は,検察官が有罪を立証して刑罰を科すために裁判所に証拠調べを求める証拠に限るのが原則です。
刑事裁判は,当然ながら証拠に基づいて犯罪事実があったかどうかを判断されます。
弁護活動として,検察官から他の証拠についても開示を受けることが重要です。
証拠開示の方法
第一審であれば,公判前整理手続に付された事件は,弁護側に検察官に対して証拠開示請求する権利が認められています。
公判前整理手続に付せられていない事件でも,検察官は,弁護側が求めれば比較的柔軟に証拠開示に応じるのが通常です。
しかし,有罪判決を受けて控訴した場合,控訴審では,こうした公判前整理手続や証拠開示について直接規定する法律はありません。
控訴審において,新たに証拠開示を求めても,検察官が開示に応じてくれることは期待できません。
もっとも,裁判所は,被告人の防御のため特に重要であり,罪証隠滅,証人威迫等の弊害のおそれがなく,相当と認めるときは,検察官に対して,証拠開示を命じることができると解されています。
控訴審において証拠開示を受けるためには,裁判所に対して,このように特に重要であること,弊害の恐れがなく相当であることを,十分に主張し説得して,裁判所を動かすようすることが重要です。