共犯者の刑事裁判

 事件を複数人で起こした場合を共犯事件といいます。

共犯者と逮捕

 共犯者達が同時に逮捕されることまれば,逃亡する者がいるために別々に逮捕されることもあります。
同時に逮捕された場合で,起訴された場合には,通常は1つの起訴状で起訴されることがほとんです(10人とかの多数の場合は分けて起訴されることもあります)。

共犯者と裁判

 共犯者が1つの起訴状で起訴された場合には,複数の共犯者が同時に裁判を受けることになります。これを併合といいます。

 併合審理の場合には,裁判も1回で済みますし,証拠が同一です。
 これに対し,別々に裁判を行うこともあります。
 もともと併合されていた裁判が,分離して別々に行われることもあります。

 例えば共犯者のうち1人は認めていて,1人は争っている場合などは,同時にやることが難しくなります。
 争っている側は,証拠に同意せず証人尋問を要求したり,証拠が異なってくることが多いからです。

 ただし,別々に裁判を行うといっても,もともと同じ裁判官が審理することになるのが通常で,既に先行して行われた事件の裁判によって一定の心証を持ってしまうことは避けられません。
 共犯者の審理の場合,併合して行うか,分離した方がよいかは慎重に検討しなければならないのです。

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