共犯で別々に審理されることはある
複数の人で事件を起こしたとき,共犯関係にある人達が逮捕,起訴されることがあります。
このとき,同時に裁判が行われることもありますし,別々に審理されることもあります。 同時に行われるのか,別々に行われるのかは,共犯者の数や逮捕の時期,防御方針などの事情によります。
検察官が起訴するときに同時に起訴することもあれば,最初から別々に起訴することもあります。一旦同時に起訴されても,その後裁判所が分離(弁論の分離といいます)することもあります。
同時に審理するメリットとデメリット
一般的に同時に審理することは,裁判所や検察官からすれば,同じような審理を何度もしなくて済むというメリットがあります。他方で,防御方針が異なる人同士が同時にやると,被告人側にデメリットが生じる場合があります。
共同でやることで,事実関係がより明らかとなり被告人側にとってもメリットとなることもないわけではありません。
従って共犯事件の弁護人は,共同で審理した方が自分の依頼者のためか,分離を求めた方が依頼者のためかを慎重に見極めなければなりません。
たとえば上下関係があるなどして,上位者と一緒の裁判では怖くて話せないという事情があれば弁論の分離を求めていくでしょう。
あるいは否認している依頼者と罪を認めている共犯者とも同時にやることはデメリットが大きくなります。
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