共犯者に同じ弁護人?
2人以上の共犯者が罪を疑われている場合,それぞれの共犯者に同じ弁護人が1人でつくことはどのような問題があるかを説明します。
一見,そのような弁護人の選び方は,効率的のように思えます。たしかに,一貫した弁護方針のもとで共犯者同士の話を聞きながら弁護活動をできるのは,メリットがあります。
しかし,共犯者同士は,非常に利害の対立が起きやすい性質を持っています。たとえば,共犯者同士の主張が食い違っていたりするときは,どちらに軸をおいて弁護活動をすればいいかわからなくなります。どちらが主犯かについてお互いに争いがある場合なども,どちらのために弁護をすればいいかわからなくなります。そして,このような対立は,少なくとも潜在的には存在しているのが共犯事件です。
弁護人の役割
弁護士は,自分の依頼人のためにベストを尽くす義務を負っています。2人以上の弁護を同時に行うことは,この義務をどう果たしていいか分からない局面になってしまいがちです。
したがって,基本的には共犯者の弁護人を同じ弁護士が担当すべきではありません。共犯者同士の主張が全く同じで利害対立がない事件もないわけではなく,そのような事件では同じ弁護人が担当しうる事件もあると思いますが,望ましくない場合が多いと考えられます。
2人以上が逮捕されている事件で同じ弁護人がついている,きちんと自分のために弁護活動をしてくれているか不安だ,というようなお悩みをお持ちの方は,まず当事務所までご相談下さい。