刑事裁判では、1回の手続きで一人の被告人の裁判を行うとは限りません。
複数人での刑事裁判
同じ事件に関わった共犯者がいる場合、複数の被告人に対する裁判を行うことがあります。
弁護人が反対したとしても、裁判所の判断で併合のまま裁判が実施されるケースは少なくありません。別々に行う場合の裁判所の負担が大きいからでしょう。
もっとも、共犯者の主張は食い違うことも少なくありませんし、弁護人の活動方針も全く違うことがあります。併合して行うことのデメリットが大きいことから、弁護人としてはこうした取扱いに反対するべき場合が多いです。
ご自身の弁護人が併合して裁判を行うことの問題点を検討することもなく安易に反対しないようであれば、それは慎重に考えなければなりません。
共犯者がいる事件でご家族が逮捕されたという方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。