強制わいせつ致傷で逮捕されたら 裁判員裁判の弁護活動

  強制わいせつ致傷罪とは,被害者に暴行・脅迫した上でわいせつ行為を行い,その結果怪我をさせた場合の罪です。

強制わいせつ致傷罪は裁判員裁判対象事件

  相手が怪我しなかった場合は単純な強制わいせつ罪です。
強制わいせつ罪で起訴された場合は,通常の刑事裁判で審理されますが,強制わいせつ致傷罪は裁判員裁判で審理されます。

なお,逮捕されたときに強制わいせつ罪であっても,その後被害者が怪我していることが判明し,強制わいせつ致傷罪として起訴されることもありますので注意が必要です。

量刑で重要な事実

強制わいせつ致傷罪の実際の量刑は,その暴行の内容,わいせつ行為の程度,前科の有無,被害弁償や示談の状況などによって変わります。
悪質でない事案であれば執行猶予判決もあります。

裁判員裁判では,刑を決める上ではやった行為の重さが大事であり,その次に反省や家族の状況など個人的な事情が考慮されます。
この手の性犯罪では,被害者側に落ち度と言えるような事情がないのが通常です。従って,被害者を悪く言ったり,あるいは自己の行為を正当化するような弁護活動をすることはかえって裁判員の反発を招いて重い刑が下されてしまう可能性があります。

過去の量刑傾向を踏まえて適切な弁護活動をすることが重要です。

また,同意があったとか怪我をさせるような暴行は加えていない,あるいはそもそも自分はそのような事件を起こしていないとして事実を争う場合には,徹底して事実を吟味しなければなりません。

当事務所は裁判員裁判事件も,否認事件も多数実績があります。強制わいせつ致傷事件で弁護士をお探しの方は東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー