万引きの執行猶予中の再犯で逮捕 不起訴・釈放の弁護

万引事件の刑事裁判

万引きは窃盗の罪に問われ,再犯を繰り返すことで罪が重くなります。執行猶予中の再犯は,実刑判決となり前科の執行猶予も取り消され,併せた刑期を服役する可能性が高いといえます。
東京ディフェンダー法律事務所では,こうした執行猶予中の裁判についても,実刑判決や執行猶予が取り消されないよう様々な弁護活動を行ってきました。
本日は,当事務所の弁護士が活動し,執行猶予中の再犯で逮捕された方について,不起訴処分となって,実刑判決や執行猶予の取り消しを免れた事案についてご紹介します。

再犯の不起訴事案

執行猶予中に万引きの再犯をしてしまい,逮捕されたという事案でした。
万引きの複数の前科があり,直近前科の万引きで執行猶予つきの懲役刑を言い渡されたていた方でした。
こうした万引きを繰り返さないようするため,生活状況を改め,今後は両親の下で厳しく指導監督に服して生活することとし,こうした事情を検察官に明らかにしました。
また,被害店舗にも謝罪を行い,被害弁償の申し出を行いました。
そして,被害に対して,本件で起訴されれば実刑となり,前科の執行猶予も取り消され,重すぎる刑となることを主張しました。

その結果,本件については不起訴処分となって釈放されました。
裁判で実刑判決を受けることを免れ,前科の執行猶予も取り消しを免れました。

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