外国籍と拘置所面会
弊所では、依頼者が外国籍の方からの依頼も多く受けております。
そのようなケースでは、外国にいる依頼者のご家族から、面会に行きたいという相談をいただくことがあります。
ご家族が、日本語を話せる場合は、接見禁止がついていない限りは、通常の一般面会をすることができます。
しかし、日本語を話すことができない場合には、制限があります。
そして、制限の仕方は、拘置所等によっても異なります。
たとえば、東京拘置所では、一般面会にあたって、通訳を自由に連れて入ることはできません。
一般面会では、どのようなケースでも、拘置所の職員が立ち会いますが、外国語での面会の場合は、当該外国語を介する職員が立ち会うことが必要になります。
他方で、毎日、そのような職員がいるわけではありません。
そのため、そのような職員がいないときには、話をすることはできず、ただ顔を見るだけということになります。
また、接見禁止が付いている場合も、来日にあわせてその日だけ接見禁止の解除が認められるということもあります。
ご家族に面会をしたいけれど方法が分からないという方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。