取調べに対して黙秘権を行使するか否か

逮捕された場合,取調べに対して黙秘する権利があるということはご存じのことだと思います。しかし,単に黙秘する権利があるというだけでは,取調べに適切に対応できるとはいえません。
単に黙秘権を行使すると言っても,そこで警察,検察が取調べ自体を中止するわけではなく,供述をさせようと取調べが続けられます。

供述調書は自分の記憶通りの内容でも問題がある

取調べに対して自分の記憶どおりに話せば問題ないと思われるかも知れませんが,それは危険です。
起訴され刑事裁判を受けることになる前の段階で,警察,検察が集めた証拠の内容は開示されません。記憶の方が不確かで客観的な証拠と矛盾し,話した内容が信用できないとされる可能性があります。
また,故意が認められて犯罪が成立するかどうか,正当防衛が成立するかどうかといった法的評価を伴う内容について,一般の人が考える内容と刑事裁判における判断内容は異なります。
自分では犯罪は成立しないというと思って話していても,刑事裁判においては犯罪が成立する内容で供述内容がまとめられてしまう危険性があります。

取調べに対しては,弁護士が事案を十分に把握した上で,黙秘権を行使すべきか,行使するとして具体的に取調べに対してどう対応すべきか,弁護士の適切な助言を受けてこれに従うことが重要です。

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