事件別:殺人・傷害致死

 

【殺人・傷害致死事件のポイント】

① 裁判員裁判で審理される重大事件
② 行為の悪質性や動機など、犯罪行為の内容が大きく刑を左右する

 

―殺人・傷害致死とは―

殺人・傷害致死事件は、いずれも人を亡くならせてしまう事件です。

両者の違いは「殺意があるかないか」という点にあります。殺意とは、相手が亡くなっても構わない、という心理状態で、周囲の事情から客観的に判断されます。

たとえば、包丁で相手の胸を刺した、というような事例では、いかに「殺すつもりはない」と思っていても、殺意があるとされるのが通常です。

殺意がある場合は「殺人」、ない場合には「傷害致死」になります。

なお、相手が亡くなっていない場合、殺意があれば「殺人未遂」に、ない場合には「傷害罪」になります。

刑法第199条(殺人罪)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

刑法第205条(傷害致死罪)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

 

―量刑相場は―

殺人・傷害致死事件は、被害者が亡くなっているため、非常に重い処罰が想定されます。いずれも、裁判員裁判の対象となる重大な事件です。

行為の悪質性や動機、計画性などといった、犯罪行為自体の内容が主に考慮され、量刑を決めます。悪質な殺人事件であれば、死刑や無期懲役の刑も想定されます。

一方、軽い部類の殺人未遂事件や傷害致死事件では、執行猶予つきの判決となる可能性も少なくありません。

 

―事件を争える場合はあるの?―

犯人でないのに殺人の疑いをかけられることもあります。

相手を亡くならせてしまったことが間違いない場合でも、被害者の攻撃に対する防御のために行った行動で相手を亡くならせてしまった場合、正当防衛となって無罪となる場合もあります。このような場合には、疑われた事実を争い、無罪判決を求めることとなります。

殺人事件では、「相手が亡くなってもいい」と考えていなかった場合、殺意を争うことができます。その場合でも傷害致死罪は成立し得ますが、殺人罪より傷害致死罪の方が相当軽い罪であるため、大幅な刑の軽減を求めていくこととなります。

 

―弁護人選任のメリットは―

殺人・傷害致死事件では、ほぼすべてのケースで逮捕され、身体拘束されます。殺人や傷害致死などの重大事件では、捜査機関も厳しい取調べを行うのが通常です。とくに、犯人ではないという主張をしている場合、殺意がないという主張をしている場合など、事実関係を争っている場合は、極めて厳しい取調べが予想されます。

逮捕された場合、一刻も早く弁護人を選任し、取調べに対する助言を受ける必要があります。そして、裁判になる場合、裁判員裁判で審理されます。

裁判員裁判では、通常の裁判とは異なる、一般市民に向けたわかりやすい弁護活動が必要です。従来の裁判官向けの活動では不十分で、裁判員裁判に対応した弁護技術をもつ弁護人の選任が不可欠です。

当事務所ではこれまで、極めて重大な事件を含む多くの殺人・傷害致死事件の弁護を取り扱ってきました。裁判員裁判も、数多く経験してきました。裁判員裁判に対応した弁護技術を日々研究しており、所属弁護士全員が、裁判員裁判を得意分野としております。

ご家族が殺人や傷害致死の罪を疑われて逮捕されてしまったという方、殺人・傷害致死事件の弁護をご希望の方、是非当事務所までご相談ください。

取扱事例 -執行猶予獲得事例-

■ 事案
妻を殺害し,殺人事件として逮捕された事案。

■ 活動/処分
ご本人は病気の妻を長年介護してきたものであり,病気で苦しむ妻からも楽にして欲しいなどと言われ続けていました。
取調べにおいてそうした事情が否定されないよう,連日,接見を行いました。
勾留期限の日に,殺人ではなく承諾殺人として起訴されました。
裁判において,長年介護に尽力していたことを親族に証言してもらい,ご本人の他に医療記録などからも,本件犯行がご本人の望みではなく妻が望んだものであることなどを立証しました。
判決は,こうした事情を酌んだ上で執行猶予判決となりました。 

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