無罪を争う事件 起訴直後の弁護活動

 無実を争う事件では、起訴直後からやらなければならない弁護活動があります。

証拠開示

一般的に、起訴された事件では、検察官から2週間程度で裁判で使う証拠の開示がなされ、起訴から1か月~1か月半後くらいに裁判が開始するのが通常です。が、無罪を争う事件では、起訴された段階で、公判前整理手続に付することの請求を検討しなければなりません。

公判前整理手続き

 公判前整理手続は、裁判の準備のために争点や証拠を整理する目的で行われる手続で、弁護側は検察官の手持ち証拠について広く証拠開示を受ける権利が認められています。こうした証拠開示を受けることで初めて、無罪を争う事件を武器対等で戦うことができます。公判前整理手続に付する請求が認められない場合でも、検察官に対して可能な限り多くの証拠開示請求を行い、証拠の開示を可能な限り受けるべきです。逆に、こうした証拠開示の請求を一切行わずに無罪を争う事件を戦うことは無謀ともいえます。
 一昔前までは、こうした証拠開示が権利として法律で定められておらず、裁判官も検察官も消極的でした。しかし、裁判員裁判の施行と公判前整理手続の導入によって、証拠開示の実務は大きく変わりました。私たちは、この実務の最先端にいます。無罪を争う事件は、当事務所までぜひご相談下さい。

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