無実の罪で逮捕されてしまった!
刑事事件で裁判になってしまったが、無罪を争いたい!
このような方は、是非とも、東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。
―無罪・無実を争う事件に特に注力―
無罪・無実を争う事件(一般に「否認事件」といわれています)のご依頼は、是非、当事務所にお任せ下さい。
無罪・無実を訴える人を逮捕し、裁判にかけるという場面は、国家権力が弱い立場の一般市民に権力を行使する、もっとも典型的な場面です。
弱い立場の人に寄り添い、権力と戦うことをモットーとしている当事務所は、そのような否認事件の弁護に、特に力を入れております。
―経験・実績・研究に裏打ちされた弁護活動―
当事務所では、これまで多くの無罪・無実を争う事件を取り扱ってきました。
逮捕された直後の段階から、裁判にかけられた段階、有罪判決を受けて控訴・上告をする段階、裁判確定後に裁判のやり直し(再審)を求める段階まで、ありとあらゆる段階での否認事件を経験してきました。
裁判にかけられた場合、日本の刑事裁判の有罪率は99.9パーセント以上という数字になっています。しかし、当事務所の弁護士は、すべての弁護士が、裁判において無罪判決を獲得した実績があります。
罪名も強制わいせつ罪や強姦などの性犯罪から、覚せい剤などの薬物事件まで多岐にわたります。裁判になる前の段階での不起訴処分(嫌疑がない、または不十分と判断されて釈放される処分)獲得の例は、重大事件も含め、枚挙にいとまがありません。
このように、当事務所は、否認事件の弁護活動に多くの経験と実績を有しています。
また、日頃より弁護技術の研究・研鑽を積んでいます。当事務所所属の弁護士は、弁護士会での法廷弁護技術の研修の講師を務めているほか、日本弁護士連合会の研究部会に所属し、研究活動に携わっています
無罪・無実を争う否認事件の弁護は、このような研究・研鑽の結果を、最もよく発揮できる場面です。
―弁護士がどんな活動をするか―
1.捜査機関に徹底的に対抗します
捜査機関は、無実を争っている被疑者を、特に厳しく取り調べます。
捜査機関の取調べに、徹底的に対抗しなければなりません。
一つの例を説明します。
被疑者には、黙秘権(取調べで黙っていても良い権利)があります。
黙秘権を行使すべきか、どの範囲で行使すべきか、いつ行使すべきか、その判断は、否認事件においては極めて重要なものとなります。
当事務所の弁護士は、多くの不起訴処分獲得の経験から、事案に基づいてどのような方針がベストかを判断し、それに基づき取調べに対抗します。ご依頼人が一人で黙秘権を行使するのは簡単ではありませんが、権利行使を貫くための技術を提供します。
この例以外にも、あらゆる手段を駆使して、不起訴処分を獲得するため、弁護活動を行います。
2.技術を駆使し、裁判での無罪判決獲得を目指します
起訴されてしまった場合、裁判では無罪判決獲得のために戦います。
検察側の証拠に対抗し、無実を示す証拠を弁護側からも提出するなどして、ご依頼人の無実を明らかにすよう全力を尽くします。
一つの例を説明します。
否認事件では、多くの事件で、証人尋問が行われます。
たとえば目撃者です。
弁護側は、証言内容を争うために証人を尋問します。
しかし、目撃者などの証人が弁護側に有利な証言を自らすることは少ないはずです。
この尋問から弁護側に有利な判断を導くためには、緻密で洗練された技術が不可欠です。当事務所の弁護士が獲得した無罪判決は、その多くが、このような法廷技術を駆使した尋問が功を奏したものです。
この例以外にも、あらゆる手段や技術を駆使し、ご依頼人の無罪判決獲得のために尽力します。
無罪判決を獲得するのは簡単ではありません。しかし、当事務所は、これまでの無罪獲得経験や,研究の成果を発揮し、無罪獲得のために全力で戦います。
無罪・無実を争う事件の弁護をご希望の方、是非、東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。