刑事裁判において,有罪であることの証明は,検察官が行わなければなりません。
検察官が有罪を証明できなければ,無罪になるのが刑事裁判のルールです。
「疑わしきは被告人の利益に」,「無罪推定の原則」といわれるルールです。
求められる証明の程度
そして,求められる証明の程度は,「合理的な疑い」を超える程度の証明が必要とされるのが刑事裁判のルールです。
合理的な疑いを超える程度の証明というのは,常識に従って判断して,起訴状に書かれている罪を犯したことは間違いないと考えられる場合にはじめて有罪となるものです。
逆に,常識に従って判断し,有罪とすることについて疑問があるときは,無罪としなければならないのが,刑事裁判のルールです。
こうしたルールは,無実の人が,不確かなことで間違って無実の罪で有罪となり,処罰されることがないようにするためのルールです。