ながら運転

 自動車を運転している最中に,スマホなどを見ながら運転することは禁止されています。

 ながら運転の罰則 

   令和元年12月1日には罰則も重く改正されています。

 携帯電話を運転中に保持して使用したときには,6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が定められています(それ以前は罰金のみでしたが懲役刑も選択されます)。交通違反の反則点数は3点です。
 そして,携帯電話を使用することで交通の危険を生じさせた場合は,1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が定められています。反則点数は6点です。

 もちろんその結果人を死傷させれば,自動車運転処罰法による過失運転致死傷罪が成立し,7年以下の懲役もしくは禁錮,または100万円以下の罰金となります。

 携帯電話使用中の事故やそれに伴う死者数は年々増加しており,罰則が強化されました。
 

参考条文

道路交通法

  第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一の二 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者

第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
三の二 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一号の二に該当する者を除く。)

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