ナイフの所持

 包丁やナイフ等を正当な理由なく携帯することはできません。
 
銃砲刀剣類所持等取締法違反
 第22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
 
 銃刀法により処罰される刃物とは,刃体の長さが6センチを超えるものとされています。
 6センチ以下の刃物の場合でも,軽犯罪法違反となる場合があります。
  
軽犯罪法
 第1条2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

 この正当な理由とは,店舗で購入して自宅まで持ち帰る,料理人が業務上使用するため等の場合で,護身用に持ち歩くことは正当な理由にはならない,とされています。
小型のカッターなども軽犯罪法違反に該当しますので,職務質問等でカッターを持ち歩いていて立件されるということがよくあります。

 なお日本刀などの刀剣類で,許可無く所持することができないもの違法な所持は,銃刀法の別の規定により処罰されます。
 

 
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