弁護人の人数

弁護人の人数は何人まで?

法廷に弁護人がずらっと並ぶ映像をご覧になったことがある方もいると思います。

国選弁護人は原則1名ですが、私選弁護人であれば無制限かな、と思われるかもしれません。

ただ、私選弁護人の人数にもルールがあります。
まず、被疑者の段階(捜査段階)については、原則として3人までしか選任できません。特別な事情があり、裁判所が許可した場合に限り、例外的に4人以上の選任ができる、とされています。
もっとも、最高裁は、頻繁に接見する必要性がある等、4人以上の弁護人を選任する必要があり、それに伴う支障が想定されないなどの事情がある場合には、「特別な事情」を認めるべきだとしています(平成24年5月10日第三小法廷決定参照)。

 

起訴後の弁護人の数

他方で、刑事訴訟規則は、被告人(起訴されて刑事裁判を行う段階)については、原則として人数制限はありません。ただし、特別な事情があれば、裁判所が3人までに制限できると定められています。

弊所でも「すでに私選弁護人を選任しているけれど、不安だ」というご相談をいただくことが少なくありません。
そのような場合、現在の弁護人を解任して、新しく選任するという選択肢だけでなく、追加で選任するという選択肢もあり得ます。
弊所では、初対面の弁護人と協力して弁護活動を行うこともあります。
そうしたご希望がある場合にもお気軽にご相談ください。

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