偽ブランド品の販売等が犯罪にあたる可能性
偽ブランド品,コピー商品を販売したとして逮捕されたとの報道を目にします。
当事務所でも多くご相談をお受けする事案です。
偽ブランド品,コピー商品を販売したり,販売する目的で持っていた場合など,商標法違反に問われる可能性があります。
販売していた数は多くなく,これまでにも刑罰を受けたことがない場合は,罪に問われても罰金刑となり,法廷での裁判で懲役刑までは科されない可能性があります。
しかし,販売していた数や得ていた利益の大きさによっては,罰金刑ではすまずに法廷での裁判を受けて,罰金刑と併せて懲役刑も科せられる可能性があります。
「偽ブランド品である」と知らなかった場合
偽ブランド品とは知らずにネットオークションに出品していたといった場合は,犯罪の認識がないとして処罰されない可能性があります。
しかし,この犯罪の認識は偽ブランド品かも知れないといった不安や疑いがあるだけでも認められてしまうものです。
取調べを行う警察官や検察官は,こうした不安や疑いがあったであろうと厳しく追及することが予想され,弁護士からの助言が重要です。
偽ブランド品,コピー商品を販売していたなどとして商標法違反に問われた方,逮捕された方は,当事務所の弁護士までご相談下さい。