略式起訴は前科になるか

刑事裁判」というと、テレビドラマに出てくるような、法廷で検察官と弁護人が闘う場面を想像される方も多いと思います。
しかし、実際には、法廷で闘わない刑事裁判もあります。
略式起訴」は、100万円以下の罰金・科料に相当する事件等、要件を満たす事件について、で、簡略化した手続きで刑事処分を行う方法です。
簡単に言うと、罰金を支払うことに同意する書面に署名することで刑事処分が決まるというものです。
正式な裁判になると、さらに身体拘束が長引く可能性があるのに対し、略式起訴となれば身体拘束から解放されます。
そのため、疑われていることが事実ではなくても略式起訴で終わるなら早く同意したいという気持ちになる方もいらっしゃいます。
しかし、手続きが簡単なため、軽く見る方もいるかもしれませんが、略式手続きにより罰金刑に処せられた場合は、それも1つの前科になります。
略式起訴に応じるべきかどうか、応じなかったらどのような流れとなるかについては、よく弁護士と相談してみてください。

 
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