借金と詐欺の分かれ目とは?

お金を返せないと詐欺になる? 

 様々な理由からお金を借ります。借りるときは返すつもりでも,計画通りに進まず返済ができなくなってしまうことがあります。
 これを貸した側からみると,最初から返せないことが分かって借りたんじゃないか,詐欺じゃないか,と思ってしまうことがあります。
 人からお金を借りたことで詐欺として逮捕,起訴されるケースもあります。

 単なる借金と詐欺の分かれ目はどこにあるのでしょうか?
 法律的には,借りる時点で返済の意思がないにもかかわらずそれを黙って(相手に対して返してくれるものだと勘違いさせて)お金を借りた場合が詐欺となり,借りたときは返すつもりだった(相手を勘違いさせる意思がない)場合には,詐欺には該当しません。
 しかし,このような内心はあとからどうとでも言えてしまいますし,結果的に返済がなされなかったときに,借りた時点でどう思っていたかは必ずしも分かりません。

詐欺事件の捜査

 そこで被害届が出されるなどして捜査をする警察,検察としては,借りる前後の状況,借りる際にどのような発言をしたか,返済の具体的見込みがあったか,借りたあと返済を一部したか(あるいはその努力をしたか)などの外部的な言動を考慮して,借りた時点での借り主の内心を推測し,立件するかどうかを判断していくことになります。

 金銭の貸し借りは,経済活動において重要な取引ですから,単に返済しなかったからといって,なんでも詐欺として立件しては自由な取引を阻害してしまいます。民事不介入という言葉があるとおり,基本的には単なる個人同士の借金について立件することは抑制的であることが通常でしょう。

 当事務所でも,返せなくなったら被害届を出された,警察から話を聞きたいと言われた,あるいは,貸した側から告訴できないか,などというご相談を多く受けております。
 借金問題,詐欺にまつわる刑事事件でお悩みの方は東京ディフェンダー法律事務所までお問い合わせ下さい。

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