ご家族が裁判員裁判で逮捕・起訴されてしまった方。裁判になるといわれたまま、裁判がいつになるのか、今ついている弁護人が何をしてるのか、不安な方はいらっしゃいませんか。
裁判員裁判の手続
裁判員裁判の対象となる事件で起訴された場合、実際に裁判が開かれる日程は、早くても数か月後くらいになります。複雑な事件では、これ以上先になる場合もあります。
裁判までの期間、裁判官と検察官と弁護人が一堂に会し、裁判に向けての打ち合わせを行います。裁判でどのような点がポイントになるのか、どのような証人を呼んで、どのような証拠を提出するのかといった裁判の内容について、事前に詰めておくのです。
この裁判の準備の手続が、「公判前整理手続」といいます。
公判前整理手続は専門性が要求される
先日のコラムでも書きましたが、この手続きは非常に高い専門性が求められる手続です。
公判前整理手続では、実際の裁判の審理を見越す力や、捜査で集められた証拠を開示させる能力、裁判官や検察官と駆け引きを行う交渉力が要求されます。刑事事件を扱っている弁護士でも、公判前整理手続の経験が乏しかったり、経験はあっても、公判前整理手続を有効活用できる弁護士は、まだ少ないのが現状です。
当事務所では、すべての弁護士が、公判前整理手続が行われる裁判員事件を多数経験し、公判前整理手続の活用の仕方を熟知しています。
ご家族が裁判員裁判事件で逮捕され、起訴されてしまった方で、冒頭のようなお悩みをお持ちの方、当事務所まで、ぜひ一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。